

1.労働保険とはこのような制度です
労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を給付しなければなりません。

労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するための必要な給付を行うものです。
また、失業の予防労働者の能力開発及び向上、その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

労災保険の適用事業となった場合は、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込み額に、保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付することになります。

雇用保険の適用事業となった場合は、上記1のほかに、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。

加入手続きを行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に手続きを行わない事業主に対しては、行政庁の職権による加入手続及び労働保険料の決定(認知決定)が行われます。その際、事業主は、さかのぼって労働保険料を徴収されるほか、あわせて追徴金が徴収されます。
また、事業主が故意又は重大な過失により、労災保険の加入手続を行わない期間中に労働災害が発生し、労災保険給付が行われた場合は、事業主からさかのぼって労働保険料が徴収(あわせて追徴金が徴収)されるほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部が徴収されます。

2.労働保険事務組合制度

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。

常時使用する労働者が、


労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次の通りです。
- 労働保険の概算保険料、確定保険料等の申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
- その他労災保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務ならびに労災保険及び雇用保険の保険給付等に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

3.費用徴収制度

労働者を1人でも雇っている事業主は、労災保険の加入手続を行わなければなりません。
事業主が労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、さかのぼって労働保険料が徴収されるほかに、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%が徴収されることになります。


労働保険事務組合と関連する省庁間の事務受託の流れ

こんな時は労働保険事務組合にご連絡ください。
🔴従業員を雇入れたとき
雇入れた日の翌月5日までに 氏名、住所、生年月日、性別、採用年月日、契約期間の有無、職種、賃金の態様(月給か日給か等の別)及びその額
※既に被保険者証の交付を受けている者を雇入れた場合には、その被保険者証を提出
🔴従業員が退職したとき(役員就任、死亡等も含む)
事実のあった日から5日以内に 氏名、被保険者番号、退職年月日及び離職票の要・不要の別
※離職票を必要とする時は、賃金台帳、出勤簿、離職理由に係る関係書類等を提出
🔴従業員が転勤したとき
事実のあった日から5日以内に 被保険者資格喪失届、氏名変更届(以前作成したもの)、 転勤辞令等転勤の事実が確認できるもの。※転勤後の事務所から提出
🔴従業員が育児休業を開始したとき
事実のあった日から5日以内に 氏名、住所、育児休業開始年月日、被保険者番号、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書、育児休業給付受給資格確認票
※賃金台帳、出勤簿、労働者名簿等及び母子手帳等育児の事実を確認できる書類の写しを提出
🔴事業主・事業所の住所・名称・事業の種類が変わったとき
事実のあった日から5日以内に 変更内容、変更年月日、理由
🔴事業を廃止したとき
事実のあった日から5日以内に 廃止年月日、理由
🔴事業主等の労災保険の特別加入・脱退又は変更があったとき
その都度特別加入者の氏名・事業主との関係及び業務の内容
※労災保険につきましては、負傷後はもちろんその他の手続についても、その都度ご連絡ください。