事業主のみなさまへ!
労働保険事務組合制度をご存じですか

労働保険(労災保険・雇用保険)には、加入手続きをはじめ、保険料の申告納付や雇用保険の被保険者に関する届出等様々な事務手続きがあり、事業主にとって負担となっていることが少なくありません。
そこで、事業主の事務の負担を軽減するため、厚生労働大臣の認可を受けた事業主の団体等が、各事業主に代わって、これらの事務を一括して処理することができるようにしたのが、労働保険事務組合制度です。
労働保険事務組合とは、事業主から事務委託を受けて、事業主に代わって労働保険の加入手続きや保険料の納付などの事務処理をする組合のことです。(労働大臣認可)
労災保険は従業員の通勤途上の事故や仕事中の事故について保険金が給付される保険です。
事業主は万一の事故に備えて、従業員を一人でも雇用すると労災保険に加入する必要があります。雇用保険は従業員が失業した場合などに給付される保険で従業員に安心して働いてもらうためには重要な保険です。
労働保険事務組合事業に加入するメリット
労働保険事務組合に事務委託すると次のようなメリットがあります。
1.申告・納付の代行
事務組合が事業主の代わりにハローワーク、労働基準監督署への手続きや労働保険料の申告・納付を行いますので事務の手間が省けます。
2.年3回の分納可能
労働保険料は原則一括支払ですが、労働保険料の額に関わらず3回の分割納付ができます。
3.事業主や家族従事者も労災OK
労災保険には加入することができない事業主や家族従業員なども労災保険に特別加入が認められますので通勤・業務中の不慮の事故の際は労災保険の補償が受けられます。
委託できる事業主の条件
常時使用する労働者数が、300人以下の事業主の方。
ただし、卸売・サービス業にあっては100人以下、金融・保険・不動産・小売業にあっては、50人以下の事業者の方。
委託できる労働保険事務の範囲
- 労働保険の概算保険料、確定保険料等の申告及び納付事務
- 保険関係成立届、雇用保険事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
- その他、労災保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務ならびに労災保険・雇用保険の給等の事務は、労働保険事務組合に委託することはできません。


