


労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を給付しなければなりません。

労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり

労働保険事務組合とは、事業主から事務委託を受けて、事業主に代わって労働保険の加入手続きや保険料の納付などの事務処理をする組合のことです。(労働大臣認可)

労災保険は従業員の通勤途上の事故や仕事中の事故について保険金が給付される保険です。
事業主は万一の事故に備えて、従業員を一人でも雇用すると労災保険に加入する必要があります。雇用保険は従業員が失業した場合などに給付される保険で従業員に安心して働いてもらうためには重要な保険です。

労災保険は従業員の通勤途上の事故や仕事中の事故について保険金が給付される保険です。
事業主は万一の事故

労災保険は従業員の通勤途上の事故や仕事中の事故について保険金が給付される保険です。
事業主は万一の事故



労災保険は従業員の通勤途上の事故や仕事中の事故について保険金が給付される保険です。
事業主は万一の事故

労災保険は従業員の通勤途上の事故や仕事中の事故について保険金が給付される保険です。
事業主は万一の事故

常時使用する労働者が、


事務組合が事業主の代わりにハローワーク、労働基準監督署への手続きや労働保険料の申告・納付を行いますので事務の手間が省けます。
- 労働保険の概算保険料、確定保険料等の申告及び納付事務
- 保険関係成立届、雇用保険事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
- その他、労災保険についての申請、届出、報告に関する事務

なお、印紙保険料に関する事務ならびに労災保険・雇用保険の給等の事務は、労働保険事務組合に委託することはできません。


事務組合が事業主の代わりにハローワーク、労働基準監督署への手続きや労働保険料の申告・納付を行いますので事務の手間が省けます。


【参考】
(図1)労働保険とは、労災保険と雇用保険とを総称したもの

(図2)労働保険事務組合と関連する省庁と事務受託の流れ
