東淀川青年経営者会 会則

東淀川青年経営者会 会則

第一章 総    則

第 1 条 本会は、東淀川青年経営者会と称し、通称を「ちからこぶし会」とする。
第 2 条 本会の事務所は、東淀川区豊里2丁目24番2号一般社団法人東淀川工業協会内に置く。

第二章 目的及び事業

第 3 条 本会は、会員相互の企業経営に関する知識と教養を高めるとともに、親睦と啓発を図り、事業
    経営に寄与することを目的とする。
    但し、特定の個人又は法人、その他団体の利益を目的とした事業は行わない。
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
    1.企業経営のための諸問題の研究
    2.地域社会及び企業相互の啓発、調査研究
    3.各種団体との交流、見学会、親睦会等の開催
    4.会員相互の親睦を図るため必要な事業
    5.その他本会の目的達成に必要な事業

第三章 会    計

第 5 条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金その他をもって充てる。
     1.会費は、年額30,000円とする。但し、本会の運営状況や経済状況に応じて、総会に
      おいて変更することができる。
第 6 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

第四章 会    員

第 7 条 本会の会員は、一般社団法人東淀川工業協会の会員事業所の経営者、次期経営者、幹部、又は
    将来幹部となる満21歳以上満55歳に達する年度内の者をもって組織する。
    2.一般社団法人東淀川工業協会の会員以外の者の入会については、会員2名の紹介により入
    会することができる。
第8条 会員は、本会則において定めた会費を銀行自動引き落としにて年度前に納入することとする。
第9条 会員の資格は、次の理由によって消滅する。
    1.第7条による退会
    2.会員の自己都合による退会
    3.会員が死亡した場合
    4.当該事業所を退職又は当該事業所が解散した場合
第10条 会員が、第9条2により本会を退会しようとするときは、書面をもって届けなければならない。

第五章 役    員

第11条 本会に、次の役員を置く。
    1.会 長 1 名
    2.副会長 若干名
    3.理 事 若干名
    4.監 事 2 名
    役員は、総会において会員の互選により選出する。
第12条 前条の役員の任期は、2年間とし再任を妨げない。
第13条 本会に顧問をおくことができる。顧問は、会長が役員会に諮りこれを委
    嘱する。顧問は、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

第六章 会    議

第14条 会議は、総会、役員会、委員会とし、会長がこれを招集する。
    定時総会は、毎年会計年度終了後これを招集する。
    臨時総会は、必要に応じ役員会の決議により、又は会員3分の1の
    目的を示した要求により開催する。
    会議は、全て会員の2分の1以上が出席し(委任状を含む)過半数の同意により成立する。
    但し、可否同数の場合は会長がこれを決定する。

第七章 委員会

第15条 役員会は、必要に応じ委員会を設置することができる。委員の構成は、役員会において決定
    する。

第八章 相談役

第16条 役員会は、必要に応じ相談役を設置することができる。
     2.相談役は、本会の会長経験者及び学識経験者をもって充てる。

附    則

1.本会則は、平成20年6月18日から施行する。
2.本会則は、平成24年6月26日から施行する。
3.本会則は、平成27年6月23日から施行する。
4.本会則は、平成31年4月23日から施行する。
5.本会則は、令和 5年4月27日から施行する。
6.本会則は、令和 7年4月24日から施行する。